宇都宮市で相続した空き家の電気・水道は止めていい?|売却までの管理と手続き

相続した実家に誰も住まなくなり、

「電気や水道は、すぐに止めたほうがいい?」
「使っていないのに料金を払うのはもったいない」
「売れるまでは、そのまま契約を残すべき?」

と迷うことがあります。

結論からいうと、電気・水道を止めるかどうかは、売却までの管理方法と、設備の状態を確認して決めることが大切です。

使う予定がない契約を何年も残せば費用がかかります。一方で、先に止めてしまうと、清掃や設備確認に支障が出る場合もあります。

特に冬は、電気の停止によって給湯器などの凍結防止機能が働かなくなる場合があるため、注意が必要です。

今回は、宇都宮市で相続した空き家について、電気・水道の契約を整理する前に確認したいことを解説します。

まず「これから使う場面」を確認しましょう

空き家でも、売却まで電気や水道を使うことがあります。

たとえば、室内の片付けや清掃、購入希望者の内覧、建物の設備確認などです。

種類使用する場面の例止める前に確認したいこと
電気室内の照明、掃除機の使用、設備の動作確認清掃や内覧の日程、通電が必要な設備の有無
水道清掃、トイレの使用、水回りの状態確認管理に訪れる頻度、清掃や点検の予定
電気・水道の両方給湯設備などの確認機器に応じた停止方法や凍結対策

必要な設備や確認内容は、物件によって異なります。

「誰も住まないから、すべてすぐに解約」と決めず、今後の作業予定とあわせて考えましょう。

水道は使わなくても基本料金がかかる場合があります

宇都宮市では、水道の休止連絡がない場合、使用していなくても基本料金がかかると案内しています。

そのため、

「ずっと実家に行っていないから、料金も発生していないはず」

とは限りません。

また、蛇口や元栓を閉めることと、上下水道局へ使用休止を申し込むことは別です。

電気も、ブレーカーを下げるだけで契約の解約手続きが完了するわけではありません。使用量がないときの料金は、契約している会社やプランによって確認が必要です。

料金を止めたい場合は、契約先への手続きまで確認しましょう。

冬は、電気を止める前に給湯器の凍結対策を確認

空き家の電気を止めるとき、見落としやすいのが給湯器や配管の凍結対策です。

給湯器には、電気で動く凍結予防ヒーターなどが備わっている機種があります。電源が切れると、その機能が働かなくなります。

そのまま寒い時期を迎えると、機器や配管が凍結・破損するおそれがあります。

長期間使用しない場合には、水抜きなどの対応が必要になることもあります。ただし、水抜きの方法は機種や配管によって異なります。

取扱説明書を確認し、わからない場合はメーカーや設備業者に相談してください。

「電気を止めないでおけば必ず大丈夫」ともいえないため、建物に合った冬の管理方法を確認しましょう。

水道の休止と凍結を防ぐ水抜きは別の対応です

水道を休止しても、建物内の配管や給湯器の水が、すべて自動的に抜けるわけではありません。

宇都宮市も、露出した水道管の防寒や、不凍水栓柱などの適切な水抜きを案内しています。

空き家を冬の間使わない場合は、

  • 屋外に露出した水道管がないか
  • 水抜きができる設備か
  • 給湯器には別の作業が必要か

などを確認しましょう。

契約を休止する手続きと、建物の設備を守る作業を、両方確認することが大切です。

操作方法がわからない設備を無理に扱わず、必要に応じて指定給水装置工事事業者などへ相談してください。

親名義の契約は、使用者や請求先も確認しましょう

相続した実家では、電気や水道が親御様の名義のままになっていることがあります。

使い続ける場合も、止める場合も、契約先へ事情を伝え、必要な手続きを確認しましょう。

準備しておくとよい情報は、次のようなものです。

  • 実家の住所
  • 現在の契約者・使用者の氏名
  • お客様番号などがわかる検針票や請求書
  • 今後の連絡先
  • 使用を続けるか、止めるかの予定

相続人が複数いる場合は、誰が連絡や支払いを担当するかも決めておくと、対応が重複しにくくなります。

なお、宇都宮市では、家屋を相続した際に給水装置の所有者変更の手続きも案内しています。

水道の使用者名義の変更だけでよいと思い込まず、必要な届出や書類を上下水道局へ確認してください。

宇都宮市の水道は、使用開始・休止の3日前までに連絡を

宇都宮市では、水道の使用開始や一時休止について、3日前までの連絡を案内しています。

手続きは、電話・インターネット・ファクスで受け付けています。

宇都宮市上下水道局 お客さま受付センター

  • 電話:028-633-1300
  • 受付日:月曜日〜土曜日
  • 受付時間:8:30〜17:15
  • 日曜日・祝休日・年末年始は除く

使用者変更や相続に伴う届出についても、必要な手続きを確認しましょう。

マンションなどで水道料金を管理会社に支払っている場合は、まず管理会社へ確認してください。

売却が決まったら、引渡し日と停止日を調整しましょう

購入希望者が見つかっても、契約した当日に引き渡すとは限りません。

契約後に、残った荷物の片付けや清掃、設備の確認を行うこともあります。

そのため、売買契約を結んだだけで、すぐ電気・水道を止めてよいとは限りません。

不動産会社と、次の点を整理しておきましょう。

  1. 片付けや清掃をいつ行うか
  2. 引渡し前に設備の確認が必要か
  3. 売主がいつまで使用するか
  4. 使用停止と買主の使用開始をどう調整するか

必要な作業が終わる時期と、契約先の受付に必要な日数を考えて、停止日を決めます。

すでに電気・水道を止めていても、まず相談できます

「もう止めてしまったから、査定を頼めないのでは?」

と心配する必要はありません。

電気・水道が停止している状態でも、まずは査定や売却方法について相談できます。

ただし、設備の動作や漏水など、その場では確認できない項目もあります。必要に応じて、再開して確認するかどうかを検討します。

先に自分で契約を戻すのではなく、

「現在、電気と水道は止めています」

と不動産会社へ伝え、必要な対応を確認しましょう。

宇都宮市で相続した空き家の売却ならITエステートへ

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「誰も住んでいない実家を、どう管理すればよいかわからない」
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「県外に住んでいて、何度も現地へ通えない」

という段階からご相談いただけます。

不動産業界歴36年の宅地建物取引士が専任で対応し、物件の状態や今後のご希望に合わせて、売却までの進め方を整理します。

電気・水道の契約手続きは各契約先へ、給湯器や配管の操作はメーカー・設備業者などへご確認ください。

空き家の維持費や管理が負担になってきたら、売るかどうかから、一緒に考えます。

ITエステート宇都宮相続不動産売却

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