
親やご家族から実家を相続したものの、
「思い出があるから手放しにくい」
「今は使わないけれど、将来使うかもしれない」
「売ったほうがいいのか、残したほうがいいのかわからない」
と迷う方は少なくありません。
相続した実家は、必ず売却しなければならないわけではありません。
一方で、使わないまま所有し続けると、固定資産税や建物の維持管理、草木の手入れなどの負担が続きます。
大切なのは、
「売るか残すか」を感情だけで決めるのではなく、今後の使い道・費用・家族の意向・不動産としての価値を整理して判断することです。
この記事では、相続した実家を売るか残すか迷っている方に向けて、判断するときに確認したいポイントをわかりやすく解説します。
まずは「実家を今後使う予定があるか」を考えましょう

最初に考えたいのは、とてもシンプルです。
今後、その家を実際に使う予定があるか。
たとえば、
- 自分や家族が住む予定がある
- 子どもが将来住む可能性が高い
- セカンドハウスとして使う
- 賃貸住宅として活用したい
- 建て替えて利用する計画がある
など、具体的な利用予定があるなら、残す選択肢には十分な理由があります。
反対に、
「いつか使うかもしれない」
だけで何年も所有し続ける場合は、一度立ち止まって考えてみることをおすすめします。
「いつか」が来ないまま、税金や管理費だけが積み重なることもあるからです。
実家を残す場合にかかる費用を確認しましょう

実家を所有し続ける場合、住宅ローンがなくても費用がゼロになるわけではありません。
代表的なものとして、
- 固定資産税
- 都市計画税
- 火災保険
- 草刈りや庭木の剪定
- 建物の修繕
- 水道・電気等の基本料金
- 空き家管理
- 遠方から現地へ行く交通費
などがあります。
古い住宅の場合は、
屋根、外壁、給湯設備、水回りなどの修繕費が突然必要になることもあります。
そのため、
「持っているだけならお金はかからない」
とは限りません。
年間でどのくらい費用がかかっているのか、一度計算してみると判断しやすくなります。
空き家のままにする場合は管理も必要です

誰も住まなくなった家は、想像以上に傷みやすくなります。
定期的な換気や清掃が行われないと、
- 湿気
- カビ
- 雨漏り
- 害虫
- 雑草
- 庭木の繁茂
- 不法投棄
- 防犯上の問題
などが発生することがあります。
さらに、適切に管理されていない空き家が周辺へ悪影響を及ぼす状態になると、行政上の対応が必要になるケースもあります。
つまり、
「売らない=何もしなくていい」ではありません。
残すなら、誰がどのように管理するのかまで決めておくことが大切です。
売却するといくらになるのかを先に知っておく

売るか残すかを考えるとき、
売却した場合にいくらくらいになるのか
を知らないまま悩み続ける方もいます。
ですが、売却を決めていなくても不動産の査定はできます。
査定をしてみることで、
「思っていたより価値がある」
場合もあれば、
「建物より土地として考えたほうがよさそう」
ということもあります。
売却価格の目安がわかれば、
所有し続けるメリットと、売却して現金化するメリット
を比較しやすくなります。
査定したからといって、必ず売却しなければならないわけではありません。
古い家だからといって、すぐに解体しないでください

相続した実家が古い場合、
「こんな家は売れないから、先に壊したほうがいい」
と思う方もいます。
しかし、解体が必ずしも正解とは限りません。
物件によっては、
古家付き土地としてそのまま売却する
こともできます。
購入者が、
「自分でリフォームしたい」
「解体方法を自分で決めたい」
と考える場合もあります。
また、先に解体すると解体費用が発生します。
そのため、
解体する前に、不動産会社へ相談して売却方法を比較する
ことをおすすめします。
賃貸にするという選択肢もあります

実家を売却せず、賃貸住宅として活用する方法もあります。
家賃収入を得られる可能性がある一方、
- 入居者募集
- 修繕
- 設備交換
- 滞納対応
- 退去対応
- 管理会社への費用
なども発生します。
特に築年数の古い戸建の場合、
貸し出す前にまとまったリフォーム費用が必要になることもあります。
そのため、
「貸せば得をする」
と単純には言えません。
予想家賃と修繕費・管理費を比較して判断することが重要です。
兄弟・姉妹で相続した場合は「誰が使うのか」を明確に

複数の兄弟姉妹で実家を相続した場合は、特に注意が必要です。
たとえば、
長男:「実家を残したい」
次女:「誰も住まないなら売りたい」
三男:「どちらでもいい」
ということもあります。
共有名義の不動産は、将来の売却や大きな変更を行う際に、共有者同士の調整が必要になります。
さらに時間が経ち、共有者の一人が亡くなると、その持分がさらに次の世代へ相続される可能性があります。
そうなると関係者が増えて、話し合いが複雑になることがあります。
だからこそ、
「とりあえず共有名義にしておく」
ではなく、
誰が使うのか、誰が管理するのか、将来どうするのか
まで話し合っておくことが大切です。
相続登記をそのままにしないよう注意しましょう

「売るか残すかまだ決まっていないから、名義変更もしなくていい」
というわけではありません。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前に発生した相続についても対象です。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
売却するかどうかとは別に、登記については早めに確認しておきましょう。
売却時に利用できる税制がある場合もあります

相続した実家を売却する場合、条件によっては税制上の特例を利用できることがあります。
代表的なものの一つが、被相続人の居住用財産、いわゆる相続した空き家を売却した場合の特別控除です。
一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度があり、現行制度では対象となる譲渡期間が2027年12月31日までとされています。要件は建築時期や利用状況、売却方法など細かく定められています。
そのため、
「いつ売っても同じ」
とは限りません。
売却を検討している場合は、不動産会社だけでなく、必要に応じて税理士へ確認することをおすすめします。
実家を残したほうがいいケース

たとえば、次のような場合は、残す選択肢を検討しやすいでしょう。
今後住む人が明確に決まっている
管理する人が決まっている
維持費を無理なく負担できる
賃貸など具体的な活用計画がある
家族全員が残すことに納得している
逆に、これらがほとんど決まっていない場合は、売却も含めて一度整理する価値があります。
売却を検討したほうがいいケース

次のような状況なら、売却を一つの選択肢として考えてみてもいいでしょう。
誰も住む予定がない
遠方に住んでいて管理が難しい
年間の維持費が負担になっている
建物の老朽化が進んでいる
兄弟姉妹で誰も引き継ぎたくない
空き家のまま何年も経っている
現金化して相続人で分けたい
売却には、
維持管理の負担から解放される
という大きなメリットもあります。
「思い出があるから売れない」という気持ちも自然です

実家の売却は、普通の不動産売却とは少し違います。
そこには、
家族で過ごした時間や、親御様との思い出があります。
だから、
「合理的には売ったほうがいいとわかっているけれど、決められない」
ということもあります。
無理に急いで決める必要はありません。
一方で、感情だけで何年も放置してしまうと、建物が傷んだり、管理負担が増えたりすることがあります。
まずは、
今売った場合どうなるのか
だけを知っておく。
それだけでも十分です。
「売るかどうか」から、一緒に考えます

ITエステートでは、
「売ると決めた人だけ」
を対象にしているわけではありません。
「残すべきか迷っている」
「賃貸にできるのか知りたい」
「売った場合の価格だけ知りたい」
という段階からご相談いただけます。
不動産の状態や立地、ご家族の事情を確認したうえで、
所有する場合
売却する場合
賃貸する場合
それぞれの選択肢を整理します。
同じ担当者だから、家族の事情を何度も説明する必要がありません

相続した実家について相談するときは、
不動産の話だけでなく、
ご家族の状況や相続の経緯まで説明しなければならないことがあります。
ITエステートでは、不動産業界歴36年の宅地建物取引士が専任で担当します。
最初のご相談から査定、売却方法の検討、契約、お引渡しまで同じ担当者が対応。
途中で担当者が変わるたびに、
「また最初から説明しなければならない」
という負担を減らします。
必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家とも連携しながら、状況を整理していきます。
売るか残すか決まっていない。その段階で大丈夫です

相続した実家について、
「まだ売るとは決めていない」
という方も、お気軽にご相談ください。
今の不動産の価値や維持費、今後の使い道を整理すると、答えが見えてくることがあります。
宇都宮市を中心に、栃木県内で相続した
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